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宿泊約款
第1条(適用範囲)
1. 南阿蘇ブルービーガーデン(以下、「当宿泊施設」といいます)がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる規約(以下、「利用規約」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款及び利用規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。尚、客室に据え置きの「南阿蘇ブルービーガーデン ウェルカムガイド」は、この約款と一体となる利用規約の1つであります。
2. 当宿泊施設がお客様との間において、法令や前記慣習と異なる特約をした場合にお いて、当該特約が公の秩序に反しない場合には、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当宿泊施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
1. お客様の氏名
2. 宿泊日及び到着予定時間
3. お客様の連絡先
4. その他当宿泊施設が必要と認める事項
2. 前項に基づき、当宿泊施設に申し出があった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当宿泊施設に申し出ていただきます。
3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 但し、当宿泊施設が承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の基本 宿泊料金を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 次の各号に定める事由が生じたときは、当宿泊施設は、当該お客様にかかる申込み を、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
1. 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
2. 当宿泊施設からの連絡を拒否されたとき。
当社の顧客管理情報については、上記の利用目的のほか、当社が別途定める手段により本人に通知または公表した利用目的にも利用します。なお、当社の過去の顧客管理情報については、上記の利用目的のほか、第三者からの在籍確認等に応じることのためなどに利用することがあります
ご本人様から書面への記載またはインターネットによる送信により取得する個人情報については、上記に関わらず、あらかじめご本人様に当該書面等にて明示した利用目的または取得の状況からみて明らかであると認められる利用目的に限定して利用いたします(人の生命、身体、財産の保護のために緊急に必要がある場合その他法令に定めのある場合を除きます。)
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2. 満室により客室の提供ができないとき。
3. 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため 優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
4. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
5. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
6. 宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
7. 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
9. 宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当宿泊施設の運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当宿泊施設の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
10. 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
11. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
12. 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
13. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
14. その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第6条(お客様の契約解除権)
1. お客様は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当宿泊施設は、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第7条(当宿泊施設の契約解除権)
1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
2. お客様が、当宿泊施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
3. お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
4. 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
5. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
6. 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
7. 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
8. 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。 なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
9. この約款又は当宿泊施設の利用規約に違反したとき。
10. その他、第 4 条の各号、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当宿泊施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び (5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第8条(宿泊の登録)
1. お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当宿泊施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当宿泊施設の受付において、次の事項を登録していただきます。
1. お客様及び宿泊者全員の氏名、年令、性別、住所及び職業
2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び 入国年月日
3. 出発日及び出発予定時刻
4. その他当宿泊施設が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
1. お客様が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、当宿泊施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。 但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当宿泊施設は、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。 この場合において、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1 泊分の宿泊料金相当分の追加料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前から の使用についても同様とします。
3. 前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当宿泊施設は、安全及び衛生管理その他当宿泊施設の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第10条(利用規約の遵守)
1. お客様は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設の定める利用規約に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1. 当宿泊施設内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第12条(料金の支払い)
1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、本宿泊約款末尾記載の別表第1(以下、単に「別表第1」という)に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当宿泊施設が請求したとき、日本円、又は当宿泊施設が承認する決済手段を用いる方法により、当宿泊施設が指定する場所において行っていただきます。
第13条(当宿泊施設の責任)
1. 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当宿泊施設に故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、当宿泊施設にはお客様に対する賠償責任は生じません。
2. 当宿泊施設は、お客様の前項の損害に対処するため、施設賠償保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1. 当宿泊施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当宿泊施設は、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。
3. 前項により、当宿泊施設によるあっせんができなかったときは、当宿泊施設は、お客様に対し、違約金相当額の補償料を支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供出来ないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
第15条(寄託物等の取り扱い)
1. 当施設は原則として荷物の預りは行っておりません。
2. お客様が当施設内にお持ち込みになった物品ついて、当施設は一切の補償をいたしません。
第16条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合、当宿泊施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。 但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当宿泊施設にて任意に処分させていただきます。
3. 当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第17条(駐車の責任)
1. お客様が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当宿泊施設は駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。 但し、当宿泊施設の駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害に ついて、当宿泊施設の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
第18条(お客様の責任)
1. お客様によるこの約款もしくは利用規約に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当宿泊施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当宿泊施設が被った損害を賠償していただきます。
第19条(客室の清掃)
1. 当宿泊施設が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
2. 前項の客室清掃について、お客様はこれを拒否できないものとします。
第20条(約款の改定)
1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。 この約款が改定された場合、当宿泊施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当宿泊施設のホームページに掲出するものとします。
第21条(支配する言語)
1. 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、全て日本文によるものとします。
第22条(裁判管轄及び準拠法)
1. 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第12条関係)
(内訳)
宿泊料金 基本宿泊料金、室料、飲食料金及びサービス料
付帯料金 追加飲食料金及びその他の利用料金とサービス料
税金 消費税、入湯税等
(注)
1. 宿泊料金は、店舗内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
2. 大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、未就学児以下の方に限るものとし、ベッド1台につき最大1名様(3 歳未満の乳幼児は人数に含みません。)までとさせていただきます。 但し、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。
別表第2 違約金(第5条関係)
通常期における違約金(サービス料を除く)
連絡なしの不泊
3日前~当日
7~4日前
8日前
100%
100%
50%
0%
(注)
1. 繁忙期における違約金(サービス料を除く)は時期によって異なり、ホームページ等に掲示するものとします。